家族信託とは

「家族信託」とは、
いま自分が持っている財産を信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という仕組みです。
財産管理を担う受託者は、誰でもなることができます。
家族信託は、家族や親族が受託者になることで、

「家族で財産を管理していこう、守っていこう」
という思いを実現することを目的としています。

こんなお悩み・ご不安はありませんか?

今後、認知症になってしまったときの財産管理が心配
自分の家族や信頼できる人に財産の管理を任せたい
親がアパートを所有しているけれど、最近物忘れがあって不安なので代わりに管理をしたい
会社を経営しているけれど、自分に何かあったとき信頼できる人に経営実務を任せたい
障がいを持つ我が子に資産を残したいし、資産が余るようであれば、我が子の世話をしてくれた周囲の人や施設にお礼として寄付したい
会社を経営しているけれど、自分に何かあったとき信頼できる人に経営実務を任せたい

家族信託をすすめる理由

家族信託はまだまだ新しい制度で、知らないことや不安なところがあると思います。
しかし、家族信託でしかできないことはたくさんあります。
財産管理制度として知られている「成年後見制度」では、後見人として弁護士や司法書士などの専門職が就くことが多くなります。
生活費を出すだけでも許可を得なければならなかったり、毎年報告書を提出する義務があったり。
家族のことに他人が介入することへのストレスや、本来不要なはずの紛争が起きてしまう可能性も考えられます。
家族信託は、信頼できる家族・親族に財産管理を任せることができます。
円満な財産管理をするために、家族信託契約の設計では満足いただけるご提案をさせていただきます。

家族信託ではこんなことができます!

不動産のオーナーをしている場合
1

不動産のオーナーである父が不慮の事故に遭い、入院してしまいました。
事故の際、頭を打ってしまい意思判断ができない状況です。

賃貸借契約は法律行為になるので、家族であっても父に代わって契約することはできません。また、将来的に不動産に必要な修繕や、不動産の売却も難しくなってしまいます。
【家族信託を利用した場合】
父が元気なうちに不動産の所有者である父を委託者、長男を受託者、利益を受け取る権利を持つ受益者を父にし、不動産について明確な管理処分権限を持たせた家族信託契約をしておきます。
そうすることにより、父に万が一のことがあっても法律行為である「賃貸借契約」や修繕、売却などができるようになります。

障がいを持つ子に遺産を残したい
2

重度の障がいを持つ子に自分たちが亡くなったあと十分な資産を残したい。
①長男の面倒をしっかり見てくれる人に託したい
➁長男が他界した後、遺した財産に余りがあるなら施設などに寄付したい

①については、成年後見制度の利用によって長男の生活が最低限保証されるよう財産の管理を行うことができますが、➁については長男が自らの意思で遺言を遺すことは難しく、他界後に余った財産は相続人がいなければ国庫に納められてしまいます。
【家族信託を利用した場合】
(父が母より先に死亡すると想定して)父を委託者兼第一受益者、母を第二受益者、障がいをもつ子を第三受益者とし、信頼できる人を受託者として信託契約をします。
信託契約の内容に第三受益者の死亡時の残余財産の帰属先を「お世話になった施設」などに指定することで①②の希望を叶えることが可能になります。
これは『福祉型信託』とも言われています。
会社経営をしている場合
3

自分が会社の代表取締役で、100%株主であるとき、万が一自分に何かあった時の不安を解消したい。

もし、不慮の事故により意思判断能力が失われてしまった場合、株主総会を適法に開催できなくなってしまったり、代表印を押印することができず、会社として契約行為をすることができなくなってしまったり、問題は山積してしまう可能性があります。
【家族信託を利用した場合】
自分を委託者及び受益者、信頼のできる家族や部下を受託者にし、自分の持つ株式を信託財産とした信託契約を結ぶことにより、上記のような問題を解決することができます。
自分が元気なうちは議決権行使することができるし、万が一のことがあったときは、信頼する受託者が議決権を行使することになるので経営が滞ることもありません。

手続きの流れ

Step.1
初回の面談をします
まずは、ご希望や今のお気持ちを聞かせてください。
Step.2
お見積書を作成します
ご納得いただけましたら、次のステップに進ませていただきます。
費用につきましては、料金表をご参照ください。
Step.3
打ち合わせをします
財産の洗い出しや、実際に何を信託財産とするかなど、
詳細な打ち合わせをさせていただきます。

ご納得のいく信託契約書を作成するうえでとても大事な部分です。
Step.4
信託契約書の作成をします
打ち合わせの内容をもとに信託契約書を作成させていただきます。
Step.5
信託契約成立
契約書に署名ご捺印をいただき、契約は成立します。
その後、信託による所有権移転登記など必要な手続きをしていきます。
Step.2
お見積書を作成します
ご納得いただけましたら、次のステップに進ませていただきます。
費用につきましては、料金表をご参照ください。

料金

信託財産
料金
信託財産が1億円以下の場合 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円)
信託財産が1億円を超え3億円以下の場合 信託財産の0.5%+50万円
信託財産が3億円を超え5億円以下の場合 信託財産の0.3%+110万円
信託財産が5億円を超え10億円以下の場合 信託財産の0.2%+160万円
信託財産が10億円超えの場合 信託財産の0.1%+260万円
信託財産が3億円を超え5億円以下の場合 信託財産の0.3%+110万円
・信託契約書作成料を含みます。
・但し、株式等、事業承継関係の契約に関しては、事案に応じ増減をお願いする場合がございます。
・別途信託登記に関する費用が発生します。

よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 土日祝日は対応してくれますか

    お電話にて事前にお問い合わせいただけましたら、ご対応可能です。
    まずはお気軽にお電話ください。
  • 自宅などでの面談、打ち合わせはできますか

    可能です。
    面談場所のご希望をご予約の際にお伝えください。
  • オンラインでの面談はできますか

    可能です(zoomなど)
    お問い合わせの際に、その旨お伝えください。
  • 成年後見との違いはなんですか

    成年後見制度の目的は、意思判断能力が万全でない被後見人の財産を守ることです。
    そのため、本人の意思や家族など周囲の希望は関係なく「本人(被後見人)にとって必要最低限な支出」しか認められません。
    成年後見制度では柔軟な財産の運用や、家族のための支出などが叶わず、相続対策を考えることも難しくなってしまいます。

  • オンラインでの面談はできますか

    可能です(zoomなど)
    お問い合わせの際に、その旨お伝えください。

事務所案内

司法書士さくらリーガルパートナー
〒422-8074
静岡県静岡市駿河区南八幡町5番15号
TEL.054-283-4750
FAX.054-281-4831

業務時間  平日 9:00~18:00
代表司法書士 坪内志のぶ

お問い合わせ

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